失業保険給付&退職マニュアル

失業保険で生活はできるの?失業中に受けられるいろいろな援助・免除・減免制度を紹介!

失業したら・・・仕事はなくても失業保険があるから、と思っている方いませんか?

確かに、受給資格を持っていて求職活動をしていれば、実際働かなくても失業給付は受給できます。その間に新しい仕事を見つけて収入源を得られればよい・・・とはいえ、失業給付は働いていた時にもらっていたお給料の半分程度しか給付されません。

失業保険の給付額は最大でも在職時の半分程度

働いていた時の総支給が30万円だったとしたら、失業給付は最大でも4週分で15万円程度にしかなりません。総支給と手取りの差額を考えても、10万円程度は収入が減ってしまいます。

単身世帯ならまだ貯金を切り崩し節約してなんとか生活できるかもしれませんが、家族がいる場合は生活できる金額ではありません。およそ10万円のマイナスを少しでも減らす方法はあるのでしょうか?

失業したら払わなければならないもの、払わなくてもよいもの

失業したからといって、給料から天引きされていたものがすべて払わなくてよくなるかといえば、そんなうまい話はありません。

例えば健康保険。多くの方が会社を通じて社会保険に加入していますが、基本的には失業したら国民健康保険に加入しなければなりません。

年金制度も同じです。今までは会社が半分程度支払ってくれていた社会保険料ですが、国保になると全額自分で払わなければなくなり、さらに家族の人数分その金額は増えます。

国保の保険料は年々上がる傾向にあり、所得にもよりますが保険料は1人当り16,000円以上になります。今までは健康保険料を意識して払っていたわけではないので、収入が半分になった上に保険料を払わなければならないとなると大きな支出です。

社会保険を任意継続するにしても、今まで会社が負担してくれていた分も自費負担になるので、保険料はおよそ倍額になります。

また、住民税などの税金も給料から天引きになっていた場合、これも個人で支払わなければなくなります。

収入が半分になったのに支払いが増えてしまうという、最悪の事態です。

しかし、健康保険や住民税などは、住んでいる地域にもよりますが、失業時に受けられる免除や減免制度があります。これを使わない手はありません。

失業時は減免制度を活用しよう

国民健康保険や国民年金は、審査に1~2週間ほど必要ですが、申請をすれば全額免除または減免をしてくれます。会社理由による失業は全額免除になる場合が多いようです。

失業した人だけでなく、世帯の収入や就労状況・家族構成で判断されますので、会社理由で失業したからと言ってすべての人が全額免除になるわけではありませんが、半額などの減免が受けられる可能性はあるので、忘れずに申請しましょう。

また、住民税などの税金も減免や分割にするなど配慮してくれます。

さらに、配偶者に収入があって子供がいる場合は、今まで自分の扶養に入れていた子供を配偶者の扶養に入れることで、収入のある配偶者にかかる税金を少なくすることができます。

確定申告や年末調整時の扶養控除とは違い、源泉所得税や住民税は扶養家族の年齢に関わらず税額が減ります。一時的な措置として、お子さんを収入のある配偶者の扶養に入れておくと余計な出費を減らすことができます。

その他にも、子供が保育園に通っていれば世帯主の失業で保育料が引き下げてもらえたり、小学生以上のお子さんがいれば学校の就学援助制度が利用できることもあります。

自己都合退職の場合の扱いはそれぞれの機関の判断によるところがありますが、会社都合の失業の場合は迅速に対応してくれるところがほとんどです。

自分で申請して、支出を減らそう

これらの支援制度を受けるための注意点は、自分から申請をしないといけないというところです。

国民健康保険や国民年金・税金は納めることが義務であるので、失業している期間だけでも未払いでいると滞納とみなされます。延滞金が加算されてしまっては余計な出費が増えるどころか、悪質な滞納とみなされてしまうと最悪の場合差し押さえをされてしまいます。

また、ほとんどの援助や減免制度は申請して初めて審査が始まり、それから援助または減免が適切か判断されます。当然1日や2日で結果は出ません。

少しでも支払うものを少なくしたいのであれば、失業保険給付の申請と同様にほかの援助や減免制度にもアンテナを張り、迅速に行動していくべきです。

失業保険の給付も申請から最低でも1か月ほどかかるのです。そのほかの手続きも早くに申請して、収入が少ない期間の支出を少しでも多く減らせるようにしましょう。