ウーバーイーツでの配達と失業保険:受給中に稼ぐとどうなる?

失業保険(雇用保険の基本手当)を受給している期間に、「少しでも収入がほしい」とウーバーイーツの配達を始める人が増えています。自由な時間に働けるウーバーイーツは、求職活動の合間にぴったりのように見えますが、実は失業保険との相性には注意が必要です。

この記事では、ウーバーイーツの配達が失業保険にどう影響するのか、申告すべき内容や、よくある勘違い、不正受給にならないための対策などを詳しく解説します。

ウーバーイーツは「就労」か「内職」か?

原則として「就労」に近い扱い

ウーバーイーツ配達パートナーは業務委託契約ですが、「他人の注文に基づいて報酬を得る」という点で、ハローワークでは「就労」または「手伝い・内職」のいずれかに分類されます。ほとんどの場合、「就労に近い内職」とみなされるケースが多いです。

ただし、配達の頻度や1回あたりの稼働時間、報酬の額によっては、「実質的に就労」と判断され、失業保険の支給対象外になることもあるため要注意です。

判定基準となる主な要素

ハローワークが就労か内職かを判断する際に見るのは以下のポイントです:

  • 配達の頻度(週に何回、何時間)

  • 報酬の額(基本手当の日額を超えるかどうか)

  • 仕事の継続性(毎週のように活動しているか)

  • 他人の依頼を受けているか(業務の受託性)

例えば、「月に1〜2回だけ」「短時間・少額の報酬」という範囲であれば、内職扱いとして処理され、手当が減額されない可能性もあります。

失業認定申告書への記載方法

配達をした日を正確に書く

失業保険を受給している間は、4週間ごとの「失業認定日」に提出する申告書で、ウーバーイーツで配達した日を記載する必要があります。

具体的には:

  • 配達を行った日付

  • 仕事内容:「ウーバーイーツでの配達」など

  • 報酬の有無、または見込み金額(例:○円程度)

  • 作業時間(例:15:00~17:00など)

なお、「1日に1件だけ」「合計30分」などの軽い稼働でも、働いた事実があるなら必ず記載してください。

報酬未確定でも申告が必要

ウーバーイーツの報酬は翌週や翌月に振り込まれるため、認定日までに金額が確定していないこともあります。その場合は、「未確定」「○月○日に入金予定」などと記入して申告しましょう。

よくあるトラブル・間違いポイント

「個人事業主だから申告不要」と勘違いする

ウーバーイーツの配達員は雇用契約ではなく、個人事業主という形式です。これを理由に「会社勤めじゃないから申告しなくていい」と思ってしまう人が多いですが、報酬を得ている=労働とみなされるため、必ず申告が必要です。

配達アプリの稼働時間で申告してしまう

実際に走っていた時間ではなく、「いつからいつまで働く意思があったか」「どれくらい時間を費やしたか」を目安に記入しましょう。アプリの「オンライン時間」だけでは説明が不十分なことがあります。

頻度が多くなって「就職」と判断されるリスク

例えば、週5日・毎日3時間以上稼働しているような場合、ハローワークによっては「実質的な就職」とみなされ、支給停止や返還の対象になることもあります。頻度と収入が増えるほど、受給との両立は難しくなります。

経験者としてのまとめ

私自身、失業手当を受給していた際に、生活費の足しになればとウーバーイーツを始めました。最初は「1日1件だけ」など控えめにしていましたが、思ったより稼げることに味を占めて回数が増え、ある認定日にハローワークの職員から「継続的な就労」と見なされる可能性があると言われ、ヒヤリとした経験があります。

それ以降は、必ず事前にハローワークに相談し、活動の記録を細かく取るようにしました。最終的には「内職扱い」で処理され、問題なく手当を受給できましたが、「自己判断で黙ってやる」のが最も危険だと痛感しました。

自由な働き方ができるウーバーイーツですが、失業保険と両立するには計画的な行動と誠実な申告が不可欠です。安心して両立させるためにも、「働いたら必ず申告する」を原則に、わからないことは早めにハローワークへ相談するようにしましょう。

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