ハローワークの賢い使い方!ハローワークを徹底活用しよう!

雇用契約の種類

企業等に入って働く際、労働者はその企業等と雇用契約を結びます。雇用契約とは、当事者の一方が相手方に対し、労働を提供することを約束し、相手方がこれに対して報酬を与える約束をすることで効力を発生する契約です。この雇用契約により雇い入れられる場合は労働者となり、労働基準法や最低賃金法の適用を受けることになります。また、社会保険については条件を満たせば加入が可能です。

雇用契約には、次のような種類があります。

  • 正社員
  • 契約社員
  • アルバイト・パート
  • 一般派遣
  • 特定派遣
  • 有料職業紹介

正社員
一般に「社員」と言われているのがこの形態。雇用の期間を定めずに契約します。解雇されてもやむを得ない特別の事情がない限り、通常定年まで働くことができます。

契約社員
主に「半年契約、1年契約」等、契約ごとに雇用期間を定めて勤務する形態。契約期間は最長で3年間で、双方の合意があれば更新できます。社員に準ずる処遇がなされることが多いです。

アルバイト・パート
一般的に、アルバイトは臨時雇用の労働者で、パートは正社員に比べて1週間の労働時間(または1ヶ月の勤務日数)が少ない労働者のことをいいます。予め期間を定めて雇用契約を結ぶことが多いです。

一般派遣
派遣元(事業主)会社に登録しておき、派遣先(他企業)が決まってから派遣元の会社と雇用契約を結び、派遣先で勤務する形態。一定の派遣期間が終了すると同時に雇用期間が終了します。実際に勤務し、雇用期間が発生して初めて収入が得られます。

特定派遣
派遣元(事業主)会社と正社員・契約社員として雇用契約を結び、派遣先(他企業)で勤務する形態です。一般派遣との違いは、派遣の有無に関わらず常に派遣元に雇用されているのが「特定派遣」、登録だけして派遣の度に雇用契約を結ぶのが「一般派遣」です。

有料職業紹介
厚生労働大臣の許可を受けた企業(事業主)が、求人者(他企業)と求職者(労働者)との間における雇用関係の成立を斡旋(紹介)する形態。事業主は紹介をするだけであって、雇用契約は他企業と結ぶことになります。


業務委託(委託営業)契約

業務委託契約による場合は、労働者ではなく「個人事業主」ということになります。

労働基準法や最低賃金法などの法律が適用されず、社会保険にも加入できません。

「契約を1件取ったらいくら」という営業スタッフや、「チラシを1枚配ったらいくら」というポスティングスタッフなどが一般的です。

売上・実績によっては高額の報酬を得ることが可能ですが、自分で全て責任を持つことになるので、報酬の計算方法や契約の規定などをよく確認して業務委託契約書を交わしましょう。

 

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