会社が雇用保険に入っていなかった場合

Question

退職して失業保険をもらおうとしたら、会社が雇用保険に加入していませんでした。失業保険はもらえないのでしょうか?

Answer

労働者を一人でも雇用する事業は、農林水産事業の一部を除き、雇用保険の適用事業となります。事業主や労働者の意思に関係なく雇用保険の適用を受け、事業主は必ず加入することになっています。(65歳以降新たに雇用される従業員や、週所定労働時間が20時間未満のパート・アルバイトの方などは除きます。)

しかし、義務付けられているにもかかわらず、加入していないことがあります。この主な理由としては、雇用保険に加入することで、手続きや保険料など、会社側に負担が生じることが挙げられます。(保険料を負担するのは会社だけではなく、雇用される労働者側も負担することになります。)

さて、雇用保険に加入する義務があったにもかかわらず会社が加入していなかった場合ですが、失業保険をもらうことは可能です。

とは言え、そのまま何もせずにもらえるというわけではなく、遡って加入することで初めてもらえるようになります。つまり、納めていなかった保険料を後から納めることで、加入していたことにしてもらえるのです。

但し、遡って加入できる期間は2年間だけです。もし、20年働いていた場合で、会社が雇用保険に加入しておらず遡って保険料を納めたとしても、最大で2年分しか加入したことになりません。これにより、失業保険の給付日数で不利な扱いになってしまうことがあります。

例えば、自己都合退職の場合、

加入期間
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
給付日数
90日
120日
150日

これだけの差があります。つまり、どれだけ長く働いていても、「雇用保険に最大で2年間だけ加入できない=90日分しかもらえない」となります。

会社都合の場合はさらに差がつきやすくなります。

まとめると、「もらうことはできるが、日数が少なくなる場合がある」となります。

教育訓練給付がもらえない

会社が雇用保険に加入していなかった場合、失業保険の日数が少なくなることの他に、教育訓練給付が受けられないという点が挙げられます。

教育訓練給付の給付要件に「雇用保険加入3年以上」というのがあるため、退職後に本来給付の対象となる講座を受講していたとしても、教育訓練給付を利用することはできません。

遡って加入したとしても3年には満たないため、この給付は諦めるしかありません。

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