失業中の生活を支える制度として心強いのが失業保険(正式には「基本手当」)ですが、「ウーバーイーツの配達をしながら受給しても大丈夫?」と悩む方は少なくありません。
ウーバーイーツのような業務委託型の働き方は、「個人事業主」として扱われる可能性があり、雇用契約のあるアルバイトやパートとは異なるルールが適用されます。判断を誤ると、思わぬトラブルや不正受給に繋がることもあります。
この記事では、ウーバーイーツ配達員と失業保険の関係、申告の仕方、よくあるトラブルとその回避方法について詳しく解説します。
ウーバーイーツの働き方は「就労」ではなく「自営(内職)」扱い?
原則として「自営的就労(内職)」に該当
ウーバーイーツ配達員は、雇用契約を結ばず、業務委託として働くスタイルのため、ハローワークでは「就労」ではなく「内職・手伝い・自営的就労」として扱われます。
このため、「就職した」とは判断されず、失業状態が継続していると見なされる可能性があります。ただし、収入の金額や稼働時間によっては、支給額の調整や、支給停止になる場合もあるため注意が必要です。
「事業としての自営」に該当すると受給資格を失うことも
ウーバーイーツで長時間働いたり、一定の収入を安定的に得ていると、「失業状態ではない」と判断され、受給資格そのものを喪失するおそれもあります。特に週20時間を超えて継続的に働いている場合は要注意です。
失業認定申告書にはどう書く?記入のポイント
「自営的な活動」として正確に記載
失業保険の受給中は、4週間に1度、ハローワークで「失業認定」を受ける必要があります。ウーバーイーツで配達をした場合は、その期間中に行ったすべての活動を「自営的な就労」として申告書に記入する必要があります。
記載内容の例:
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活動日(例:4月5日)
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内容:「ウーバーイーツ配達(1時間)」
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所得の有無:「有」
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所得の金額:「○○円」または「未確定」でも可
実際の収入額や、どの程度の時間配達したかを記録しておくと、申告時にスムーズです。配達履歴画面のスクリーンショットなどを保存しておくとよいでしょう。
よくあるトラブルと間違いやすいポイント
「自営業だから申告しなくてもいい」と思ってしまう
ウーバーイーツは雇用されていないため、「働いたことにならない」と勘違いして申告しない人もいます。これは大きな誤りで、申告漏れが発覚した場合、不正受給とみなされ返金・給付制限の対象になります。
所得を「確定申告後に申告すればいい」と思って放置
確定申告と失業保険の申告は、まったく別物です。ハローワークへの申告は毎月必要で、「収入が確定してからでいい」は通用しません。たとえ支払が翌月にずれ込んでいても、働いた時点で報告が必要です。
稼ぎすぎて「就労」と見なされてしまう
1日数時間程度なら問題にならない場合もありますが、週20時間以上または月10万円以上の収入が継続すると、「自営によって生計を立てている」と判断され、給付対象から外れるリスクが高まります。
経験者から一言
私自身、ウーバーイーツで配達をしながら失業保険を受給していた経験があります。
最初の頃は「これは内職だから大丈夫だろう」と軽く考えていたのですが、ハローワークでしっかり確認したところ、活動内容と収入を毎回正直に申告する必要があると分かりました。
実際には、1日1〜2時間程度の配達で、収入もそれほど多くなかったため、支給額の減額もなく、問題なく手当を受け取ることができました。ただし、その都度の記録と申告を怠らなかったことが重要だったと実感しています。
もしあなたがウーバーイーツを副収入の手段として活用しようと考えているなら、「バレなければいい」ではなく、「ちゃんと申告して安心して受け取る」ことを選んでください。心配な点があれば、早めにハローワークへ相談するのが最善の方法です。