noteなどの有料記事販売は失業保険に影響する?創作と収入の境界線

失業中の時間を活かして、自分の経験や知識をnoteに書いて販売する人が増えています。文章を通じて情報を届けながら収入も得られるこの手段は魅力的ですが、失業保険(基本手当)を受給中の場合、「これは申告すべきか?」「副業扱いになるのか?」といった疑問がついて回ります。

このコラムでは、noteでの有料記事販売が失業保険にどのように影響するか、よくある誤解やリスク、申告のポイントを解説します。

noteの収益は「労働の対価」になるのか?

一度書いた記事が売れ続ける=「継続的収入」

noteでの有料記事販売は、基本的に「コンテンツを作成・公開し、それが売れることで報酬が発生する」仕組みです。表向きは在宅でのクリエイティブ活動のように見えますが、他人に価値を提供し、その対価を得ている点では「労働収入」とみなされる可能性があります

一度限りの投稿でも収入が出れば申告対象に

「記事は書いたけど、あとは放っておいて売れているだけ」という状況でも、失業保険の観点では作成時に作業が発生しているため、「労働があった」とみなされます。

つまり、失業中に

  • note記事を執筆・投稿し

  • 誰かが購入して収益が発生した場合

→ 基本的には、その執筆・作業日を失業認定申告書に記載する必要があると考えておいた方がよいでしょう。

ハローワークでの取り扱い:「内職・手伝い」に分類されることが多い

noteの執筆や販売は、以下の理由から、ハローワークでは「内職・手伝い」に分類されやすいです。

  • 自宅で、自主的に作業している

  • 雇用契約がない(自営に近い)

  • 作業時間は個人の裁量に任されている

  • 小規模・短時間であることが多い

「副業」や「就労」ではないとしても、失業認定期間中に作業をしたのであれば、日付・内容・報酬などを記録し、正しく申告することが大切です

申告すべき内容と注意点

申告書の記載ポイント

noteでの記事販売を行った場合、失業認定申告書には以下のように記載します。

  • 作業日(執筆・投稿を行った日)

  • 作業内容(例:「記事執筆:転職体験談」など)

  • 報酬の有無・金額(不明な場合は「未定」と記入)

  • 作業時間(概算でOK)

販売開始後に「いつ誰が何回買うか」はコントロールできないため、収入よりも“作業したかどうか”がポイントになります

報酬発生日に注意

noteの収益が振り込まれるのは数週間〜1ヶ月程度後になることがありますが、失業保険では「作業日」ベースでの記録が必要です。金銭が実際に入ったタイミングではなく、記事を作成・投稿した日が基準です。

よくある誤解とトラブル

「趣味の範囲だから申告不要」と思ってしまう

noteの執筆がたとえ趣味や自己表現であっても、お金が発生する時点で“対価を得ている行為”とされる可能性があるため注意が必要です。

「作業したのは1日だけだから大丈夫」と過信

失業認定は日単位で行われます。たった1日でも「労働」があった場合、その日は手当の支給対象から除外される可能性があります。たとえ短時間の作業でも、記録し申告する義務があります。

報酬額が少ないから申告しない

報酬が100円や数百円であっても、「少額ならバレない」という判断はNGです。失業保険は金額より“作業の有無”が判断基準になります。

経験者から一言

私自身、失業中にnoteで文章を書いて投稿した経験があります。当時は「こんな少額でいちいち申告なんて…」と思っていましたが、説明会での注意喚起をきっかけに、ハローワークに相談し、申告を行うようにしました。

その結果、「内職・手伝い」扱いとして処理され、支給額に大きな影響もなく、安心してnoteを続けることができました。不安があるときは、正直に相談し、記録と申告を欠かさないことが重要です。

創作活動は心の支えにもなりますが、収益が出る場合は制度との適切な付き合い方が求められます。

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