メルカリなど物販収入と失業保険の関係とは?申告のルールと注意点

失業中、家にある不用品をメルカリなどで販売してお金を得るのは、収入ゼロを避ける手段のひとつです。ただし、失業保険(基本手当)を受給している場合、このような物販収入がどのように扱われるのか、不安に感じる人も多いのではないでしょうか。

この記事では、「メルカリやヤフオクなどでの販売収入は申告が必要なのか?」「副業扱いになるのはどこからか?」などの疑問に詳しくお答えします。

原則:私物を売っただけなら「収入」ではない

家の不用品の処分=資産の換金

結論から言うと、タンスの肥やしになっていた服や、使わなくなった家電などをメルカリで売った場合、それは「資産の売却」=現金化であり、労働の対価ではないため、「収入」にはあたりません。

つまり、

  • 着なくなった服

  • 使わなくなったゲーム機

  • 読み終わった本

  • 引っ越しで出た不要な家具

といった「もともと持っていた私物」を処分する形で売った場合は、申告の必要は基本的にありません。

利益目的で繰り返すと「事業収入」とみなされることも

一方で、明らかに「転売」や「継続的な営利行為」と判断されるような場合は、物販でも「内職」や「事業」とみなされる可能性があります。

例として、

  • 仕入れた商品をメルカリやフリマサイトで定期的に販売している

  • 手作り品を継続的に販売している(例:ハンドメイドアクセサリー)

  • 売上や発送件数が多く、商売と呼べるレベル

このような場合は、ハローワークに「就労」や「内職・手伝い」とみなされ、失業手当の減額や停止の対象となることがあります。

申告が必要になるケースとは?

手間や時間がかかっている場合

失業認定申告書には、「就職・就労・内職・手伝いをした日」を記入する欄があります。メルカリでの販売が以下に該当する場合、そこに記載する必要が出てきます。

  • 商品の仕入れや制作に時間を使っている

  • 梱包・発送・顧客対応などが業務として継続的になっている

  • 利益目的での出品をしている

このような場合、「売った日」ではなく「作業をした日(梱包、出品準備など)」を記録するのが原則です。

不用品処分の範囲を超えてきたと感じたら相談を

「これって副業になる?」「どのくらい売ったら内職扱い?」という判断は個人では難しいことも多いため、曖昧な場合はハローワークに事前に相談するのがベストです

よくある誤解とトラブル例

「メルカリは副業じゃないから申告しなくていい」と過信

たとえメルカリであっても、明確に利益目的で継続して行っていれば“事業行為”として扱われる可能性があります。本人の感覚では「趣味の延長」でも、実態として「労働」に近いものになっていれば申告の対象です。

「振込がまだだから収入じゃない」は間違い

クラウドワークスなどと同様に、実際の「作業日」や「売却日」が重要です。お金が口座に入っていないからといって無申告でいると、後から売上履歴などで確認され、トラブルになる可能性があります。

認定日の直前に大量出品・高額売却して問題に

とくに認定日前後にまとめて多くの商品を売ったり、高額商品(例:ブランドバッグ、カメラなど)を売却した場合、「不労所得では?」とハローワークから説明を求められることもあります。

経験者から一言

私自身も、失業保険の受給中にメルカリで本や古着を売って生活費の足しにしていた経験があります。当初は「これも申告しなきゃいけないのか?」と悩みましたが、ハローワークの担当者に正直に相談したところ、「それはあくまで資産の売却なので、報告義務はありません」と説明され安心しました。

ただし、ハンドメイド品を出品し始めたときには「作業日と報酬を内職として記録してください」と言われ、実際に申告していました。

結論としては、「不要品処分」なのか「ビジネス的活動」なのかの線引きが重要で、少しでも不安なときは必ず相談するのが安心です。自己判断で隠すのではなく、誠実に対応することで、失業保険と両立しながらも不安なく生活を支えることができました。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加