再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%(または50%)×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
給付率は、 基本手当の支給残日数により異なります。
- 所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
- 所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
上記給付率は、再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象となります。
