失業保険マル得活用法 加入期間が足りないとき

失業保険の受給要件として、

  1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

    但し、特定受給資格者(いわゆる会社都合退職)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

というのがあります。自己都合退職の場合は、基本的に12ヶ月以上働いていないと失業保険はもらえません。

では、11ヶ月しか加入期間がなかった場合、どうにもならないのでしょうか?

派遣やアルバイトで1ヶ月だけ雇用保険加入期間を増やす

雇用保険は、

  1. 前職の離職日の翌日から1年を経過していない
  2. 基本手当や再就職手当をもらっていない

などの条件を満たすと、前の仕事の雇用保険の加入期間と再就職先の雇用保険の加入期間とを合算できるようになります。

ですので、加入期間11ヶ月で退職した場合、1年以内にまた仕事をして雇用保険に1ヶ月でも加入すれば、それで失業保険の受給要件をクリアできます。

但し、新しい就職先が雇用保険に加入していることが求められますので、派遣やバイトならどこでもいいというわけではありません。加入しているところ、していないところがありますので、働く前に雇用保険に加入しているのかどうか(自分が加入できるのかどうか)確認してから働きましょう。

1年以上、間が開いてしまうと合算できなくなってしまう

逆に言うと、次の就職先が雇用保険に加入していない等により、前職の離職から1年以上雇用保険に加入していない場合は、前職での加入期間が通算できなくなってしまい、パーになります。

失業保険や再就職手当をもらわずに再就職する場合は、新しい就職先で雇用保険加入できるのかどうかが、その後のことを考えると重要なポイントの1つと言えるでしょう。

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