ココナラなどのスキルシェア収入は失業保険に影響する?副業・内職の扱いを正しく理解しよう

イラスト作成、文章添削、占い、ビジネス相談…
「ココナラ」「タイムチケット」「Skima」などのスキルシェアサービスは、特技や知識を販売して収入を得られる便利な手段です。とくに失業中の空いた時間を使って収入を得たい人にとって魅力的ですが、失業保険の受給中にこれらを利用してもいいのか?副業扱いになるのか?申告は必要か? と不安になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ココナラなどでスキルを売ったときに気をつけるべきポイントや、よくあるトラブルについて解説します。

原則:ココナラでの活動は「就労」や「内職」に該当する可能性が高い

失業保険では「作業=労働」とみなされる

失業保険の制度では、“労働の対価”が発生する行為は、たとえ個人事業的なものでも「就労」または「内職・手伝い」として扱われます。

つまり、以下のようなケースは原則として申告対象になります:

  • ココナラで受注して作業(例:ロゴ制作)を行った

  • チャット相談や通話相談などでスキル提供をした

  • 依頼のメッセージ対応や納品作業などをした

このような活動は、「働いた日」として申告書に記入する必要があります

「売れた日」ではなく「作業した日」が重要

多くの人が誤解しがちですが、失業保険の申告では「収入が入った日」ではなく、「実際に作業した日」が基準になります。

  • イラストを描いた日

  • メッセージのやりとりをした日

  • 鑑定や文章添削などをした日

これらの作業があった日は、たとえ報酬がまだ未確定であっても「就労日」「内職日」として認定申告書に記載が必要です。

ハローワークでの扱い:「内職または自営」に分類される

スキルシェアによる収入は、次のいずれかに分類されます:

  • 内職・手伝い(自宅で短時間、単発)

  • 就労(時間や収入が一定以上)

  • 自営(継続的な業務、事業性あり)

とくにココナラのようなマッチング型サービスは、「自営に近い内職」とされることが多く、報酬が少額でも“労働”の事実がある限り、原則申告義務があります。

よくある勘違い・トラブル

「1回だけだから申告しなくても平気」→✕

単発であっても、1回限りでも、作業をすれば申告義務があります。就労とみなされた日が1日でもあれば、その日の失業手当は支給対象外になる可能性があります。

「収入が振り込まれていないから申告不要」→✕

noteやメルカリ同様、作業ベースでの申告が必要です。お金が実際に口座に入っていないからといって、未申告でいると後でトラブルになる恐れがあります。

「スキル販売は副業とは違う」→✕

副業かどうかではなく、“労働の事実があったかどうか”が問題です。報酬が発生する以上、「ボランティア」や「趣味」とはみなされません。

申告のしかたと注意点

失業認定申告書に書く内容

  • 作業した日(例:5月10日)

  • 内容(例:イラスト作成、チャット鑑定など)

  • 作業時間(例:2時間程度)

  • 報酬の有無(例:未確定/3,000円など)

基本的に、報酬が未定でも作業があった時点で申告対象になります。

繰り返し活動するなら「自営型」の扱いも

定期的に案件を受けて活動していると、ハローワークから「自営」とみなされ、失業手当ではなく「再就職手当」などの別制度の対象になることもあります。疑問がある場合は早めにハローワークに相談することが重要です。

経験者から一言

私は以前、失業中にココナラで文章添削の仕事を試験的に受けたことがあります。たった1件の依頼でしたが、対応に2日ほどかかり、報酬も4,000円ほど発生しました。

その際、ハローワークに正直に申告したところ、「その2日間は内職扱いで手当対象外ですが、正しい申告なので問題ありません」と説明されました。作業の記録やメッセージ履歴なども求められることがあるため、記録を取っておくのは大切です。

結論としては、ココナラのようなサービスを使っても、誠実に記録し申告すれば、制度の中で安心して活動することができます。「黙ってやる」ことが一番のリスクです。

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