会社に退職の意思を伝えたのに「認めない」「人手が足りないから無理だ」「辞めるなら損害賠償を請求する」などと拒否されるケースがあります。ですが、日本の法律では、労働者が一方的に退職を決める権利があるため、原則として退職は自由です。このコラムでは、会社に退職を拒否された場合の対応方法と、よくあるトラブル、間違いやすいポイントについて詳しく解説します。
労働者は「辞める自由」がある
民法上の退職の自由とは?
正社員(期間の定めのない雇用契約)であれば、退職の意思表示をしてから2週間経てば、法律上は退職が成立します。これは民法第627条に明記されており、会社の同意は不要です。
たとえ「認めない」と言われても、2週間後には退職できます。ただし、退職日を迎えても出社し続けたり、退職届を撤回したりすると、曖昧になる恐れがあるため注意が必要です。
有期契約(契約社員など)の場合
有期雇用の場合でも、やむを得ない理由(病気・介護・過労・ハラスメントなど)があれば、中途退職が可能です。これについても労働契約法で保護されています。
退職を拒否されたときの具体的な対応策
まずは書面で退職の意思を伝える
口頭だけで伝えると、会社側が「聞いていない」と言い逃れる可能性があります。退職届を内容証明郵便などで送付することで、証拠を残すことが重要です。
「損害賠償を請求する」と脅されたら?
「退職したら損害が出るから賠償してもらう」と言われるケースもありますが、労働者が正当に退職した場合、損害賠償義務は原則ありません。脅しとして使われるだけなので、過剰に怖がる必要はありません。
ただし、競業避止義務や秘密保持義務に反して損害を与えたような特殊な場合は例外があるため、自分の契約書や誓約書を確認しましょう。
退職日以降は出社しなくてOK
2週間以上前に退職届を提出し、退職日が過ぎたのであれば、会社が「辞めるな」と言っても出社する義務はありません。強制労働は憲法違反です。
ただし、会社から「無断欠勤」として扱われる可能性があるため、事前に書面やメールで退職日を明確に伝えておきましょう。
よくあるトラブルと注意点
退職届と退職願の違いを理解していない
退職願は「お願い」であり、撤回可能。退職届は「通知」であり、一方的に意思を通告するものです。拒否された場合は、退職届として提出するのが安全です。
引き継ぎが終わっていないから辞められない?
引き継ぎは業務上のマナーであり、法的義務ではありません。会社が引き継ぎを理由に辞めさせないのは筋違いです。ただし、円満退職を目指すなら最低限の対応はしておくと後々トラブルになりにくいです。
就業規則に「1か月前までに申し出」と書いてある
就業規則で「1か月前」などの記載があっても、法律(民法)に優先するわけではありません。法的には2週間前でOK。ただし、円満を目指すなら早めに伝えるに越したことはありません。
経験者としてのまとめ
私も過去に「辞めさせない」と言われたことがあり、非常にストレスを感じました。しかし、法的には労働者が辞める自由は保障されています。私が実際に行った対応は以下の通りです。
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退職届を内容証明で送付
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メールで退職日を再度明記し証拠を残す
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上司と話し合いはしたが、無理に説得に応じず淡々と進めた
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最終的には2週間後に何も言われず退職できた
大切なのは「感情的にならず、粛々と進める」ことです。会社が何を言おうと、退職はあなたの権利。必要であれば労働基準監督署や、退職代行サービスを利用するのも選択肢の一つです。
不安な気持ちは当然ですが、退職は自分の人生を前に進めるための一歩。誰にも止める権利はありません。冷静に、自信を持って進めてください。