退職金制度とは、任意退職、定年退職、解雇、死亡等の理由で雇用関係が消滅することによって、事業主またはその委託機関から当該労働者(または当該労働者と特定の関係にある者)に対して一定の金額を支給する制度をいい、その種類として「退職一時金制度」と「退職年金制度」とがあります。
法律上、退職金については、「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項を定めなければならない。」と定められています。
「退職手当の定めをする場合においては」とあるように、退職金は必ず支払わなければならないというものではありません。労使間で何の取り決めもなく、慣習的にも支払われていない場合には、退職金を支払わなくてもよいことになっています。
就業規則等で定められ、支給基準が明確にされている場合に、その規程に従って支払われることになるため、会社によって支給の有無、金額の多寡があります。
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