退職の法律

実際に退職する場合は、数ヶ月前に申し出て会社との話し合いで・・・ということが多いため、法律を持ってくることはあまりありませんが、知識として頭に入れておくと何かの役に立つかもしれません。

退職とは、雇い主と労働者との間の契約(雇用契約)を解約することです。この契約には、「期間の定めのある契約」と「期間の定めのない契約」の2通りあり、それぞれ法律の扱いが異なります。通常の正社員は後者(期間の定めがない)に属します。

期間の定めが”ない”場合

いつでも退職の申し入れをすることができます。

民法 第627条

1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。
2 期間で報酬を定める場合には、解約の申入は、次期以後に対して、これをすることができる。但し、その申入は、当期の前半においてこれをしなければならない。
3 6ヶ月以上の期間で報酬を定める場合には、前項の申入は、3ヶ月前にしなければならない。

時給制・日給制の場合は、申し出て2週間を経過すれば解約(退職)が成立します。月給制の場合は、月の前半に解約を申し出れば当月末に、月の後半に申し出れば翌月末に解約が成立します。

但し、これら期間は就業規則である程度動かせるため、規則で「1ヶ月前までに」と定められていた場合にはそれが優先する(1ヶ月前までの申し出を求められる)こともあります。もちろん、動かせると言っても無限ではなく、労働者の退職の権利を著しく制限している規則であった場合には、公序良俗違反でその規則が無効になる場合があります。

期間の定めが”ある”場合

やむを得ない場合を除き、労働者の側から一方的に解約(退職)できる権利はありません。そのため、会社が同意してくれない限り退職できません。退職願を出したとしても会社が「NO」と言えば、その期間を全うするまでは辞めることができないのです。(会社が「YES」と言ってくれれば退職できます。)

一応、やむを得ない場合には解約(退職)できるのですが、損害賠償の責を負う可能性があります。

民法 第628条

当事者が雇用の期間を定めるときであっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。但し、その事由が当事者の一方の過失によって生したときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

なお、この規定は期間の定めのあるなしに関わらず適用となります。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加